故人がしていた借金に時効はあるのか
1 故人の借金も時効はある
故人が借金をしていた場合、相続人は相続放棄をしない限り、個人の債務者としての地位を法定相続分の割合に従ってそのまま引き継ぎます。
そのため、血縁関係さえあれば、生前に関わりがあったか否かには関係なく、何もしなけ借金を支払う義務を負う可能性があります。
「縁を切った親の借金だから自分は関係ない」と故人の借金を放置される方がいますが、それをやると最悪の場合破産せざるをえなくなるので、ご注意ください。
もっとも、故人の借金がすでに時効の場合は、時効を主張できる権利も相続するため、借金を相続した上で時効を主張することができます。
また、5~10年といった時効までの年数が足りず時効がまだ成立していない場合でも、それまでの年数を引き継ぐことができるので、亡くなってから新たに5~10年といった期間を待つ必要もありません。
2 故人の借金の時効の注意点
返済期限や最終返済日から5~10年経過すると原則は時効にかかります。
しかし、以下のような時効の更新事由があると、そこからまた5~10年待たなければいけません。
・返済
・債務の承認
(支払い義務があることを認めること)
・支払督促、訴訟等の請求
故人の借金の場合の注意点は、このような時効の中断事由があるかどうか分からない点です。
時効になると思っていたら、故人がなくなる直前に借入先に「死んだら保険金で全部返す」と喋ってしまっていると、それだけで時効はなくなってしまいます。
自身の借金であれば、中断事由がないことはすぐにわかりますが、故人の場合は思いもよらない理由で時効の援用ができないことがあるので注意が必要です。
3 故人の借金は相続放棄も検討する
相続放棄は、時効になるかどうかにかかわらず、借金を払わなくてよくなります。
また、借金があるかどうかがわからなくても相続放棄はでき、先に相続放棄をしておけば、後で見つかった借金の支払拒否できます。
そのため、「借金は時効になるからいいや」と放置して、後で時効が不成立になるリスクを負うくらいであれば、相続放棄をしてしまうことも検討した方が良いです。
相続放棄は、原則は亡くなったことを知ったときから3か月以内にする必要があるため、早めに弁護士に相談しましょう。